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毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合

〒350-0436
埼玉県入間郡毛呂山町川角1510
TEL049-294-9333
E-Mail


お 知 ら せ

令和7年10月1日より下水道使用料が改正されます

 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合では、生活環境の改善、水域の水質保全に加え健全な水環境を保つことを目的に毛呂山町・越生町及び鳩山町の市街化区域(一部調整区域を含む)を事業区域として汚水処理を行っています。

 平成元年の供用開始以来、経営の基本方針として効率的な下水道経営による経費削減を最優先とし、35年間下水道使用料の改定を一度も行わずに下水道サービスの提供に努めてまいりました。 その一方で、昨今の人口減少や節水型機器の普及による下水道使用料収入の減少や、これまでに整備した下水道施設が耐用年数を迎えることによる施設の更新需要の増加、物価高騰による維持管理費の上昇等により経営環境は厳しさを増しています。 公営企業である公共下水道事業は、その経営に伴う収入(使用料)をもって経費を賄う「独立採算制」が基本ですが、下水道使用料の収入のみでは下水道サービスにかかる費用をすべて賄いきれないため、毛呂山町・越生町・鳩山町の基本的な行政サービスを担う一般会計予算からの繰入金で補って経営している状況にあります。

 こうした状況を改善し、公共下水道事業の経営基盤の強化と下水道サービスを継続的かつ安定的に提供するために、適正な使用料について検討、審議を重ねた結果、令和7年10月1日から使用料を改定することになりました。 先行きが不透明な社会情勢の中、公共下水道使用者の皆様には、大変ご負担をおかけいたしますが、何卒、御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。

改定までの経緯
1. 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道事業経営戦略の策定
  下水道事業は、住民の日常生活に欠くことのできない重要なサービスを提供する役割を担っており、下水道サービスの提供を将来にわたり安定的かつ持続可能となるよう、現状の把握、課題の抽出、将来見通しとそれに対する対策を取りまとめた「毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道事業経営戦略」を令和3年3月に策定しました。

2. 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道事業審議会における審議
 令和6年1月に学識経験者や公共下水道の受益者である住民で構成される毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道事業審議会へ「公共下水道使用料の適正な水準及び体系について」諮問し、5回の審議を重ね答申が出されました。

3. 条例の改正   
 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道事業審議会の答申を受け、「毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道条例の一部を改正する条例」議案が、令和7年毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合議会第1回定例会(2月)において可決されました。

新料金表について
令和7年10月1日からの料金表はこちらをご覧ください。

インボイス制度の対応について

 消費税が複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
 当組合では、適格請求書発行事業者の登録を行いましたのでお知らせします。

適格請求書発行事業者登録番号
 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合の登録番号は、次のとおりです。

 T6000020118907

下水道使用料金の適格請求書の対応について
 インボイス制度の開始に伴い、毛呂山町、越生町、鳩山町が発行する水道使用量のお知らせ(検針票)に事業者名及び登録番号を記載します。
 検針票につきましては、各町へお問合せください。
事業者のみなさまへ
 インボイス制度が開始される令和5年10月1日以降に当組合に対して請求を行う課税事業者の方は、適格請求書の発行をお願いします。
 インボイス制度の詳しい説明などについては、国税庁ホームページをご確認ください。

 国税庁ホームページ(インボイス制度特設サイト)

水道料金及び下水道使用料の徴収の一元化について

利用者の皆様の利便性の向上等を図るため、水道料金及び下水道使用料の徴収事務を各町水道課に一元化しました。

詳しくはこちらをご覧ください。
 

都市計画法第32条協議(同意)について

都市計画法第32条の規定により、開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければなりません。 詳細につきましては、建設担当までお問い合わせください。

同意申請書

開発行為等事前協議に係る関係各課協議結果記録(毛呂山町分)

 

個人情報ファイル簿の公表について

個人情報ファイルとは、保有個人情報(※1)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。
個人情報ファイルには、電子計算機を用いて検索できるもの(電算処理ファイル)と、五十音順に並べるなどして手作業で容易に検索できるもの(マニュアル処理ファイル)があります。

令和5年4月1日に施行された個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の改正に伴い、「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられていることから、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合では、識別される個人の数が1,000人以上のものについての個人情報ファイル簿を作成・公表します。

※1「保有個人情報」とは、職務上作成し、または取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものです。ただし、公文書に記録されているものに限ります。

排水設備工事申請・完了届等事務ファイル
供用促進補助金事務ファイル
下水道事業受益者負担金徴収事務ファイル
汚水桝設置に関する事務ファイル


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